「不動産売却 動画 」の記事一覧(20件)
契約時に必要な物
カテゴリ:不動産売却 動画
/ 投稿日付:2024/03/03 13:16
契約時に必要な物
売主さんが契約の時に必要な物って何でしょうか?はい、先ずは買主に真の所有者で有る為の事を示す権利書、もしくは登記識別情報が必要になります。権利書はよく聞くんですけども、登記識別情報って何ですか?どちらも所有者として登記されている事を示す情報ですけれども、2005年より制度改正がありまして、順次、権利書から登記識別情報に
なっております。
他に必要な物って何ですか?
はい、身分証明書が必要になります。
身分証って保険証でも良いのですか?
保険証には顔写真が無いので、免許証・パスポートの様な顔写真が
有る物が必要です。
その両方が無い場合はどうでしょうか?
その場合はマイナンバーカードが有れば対応可能です。
マイナンパーカードなら、持っています。良かったです。
それ以外に必要な物って何ですか?
そうですね、印鑑が必要になります。
印鑑は、実印でなければいけないんでしょうか?
契約中は特に必要無いのですけれども、最終的なお取引の決済時には実印が必ず必要に
なりますので、契約の時も統一して実印を持って来て頂ければと思います。
お金は必要無いのでしょうか?
契約書に貼付して頂く印紙の印紙代と、仲介手数料が必要になるんですけれども、買主様から
手付金を預かる形になりますので、そこから相殺して頂ければと思いますので、
特に必要はございません。
分かりました。有難うございます。
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取引事例比較法
カテゴリ:不動産売却 動画
/ 投稿日付:2024/02/24 11:19
取引事例比較法
取引事例比較法について解説しています。
私は東京にマンションを持っているのですが、
どの様に査定するのでしょうか?
はい、居住用のマンションの場合ですと、
「取引事例比較法」と言うものを用いて、価額の算出をさせて頂いております。
同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約事例を基に
価格の算出をさせて頂いております。
土地の場合、同じ土地って無いですよね。
そうですね。おっしゃる通り、同じ土地と言う物は
有りませんので、路線価を基に算出させて頂きます。
路線価と言うのは必ず道路に付けられている価格になりますので
今回の査定する不動産と成約事例の不動産
各々に接している道路の路線価、これの比率を用いて調整させて頂いております。
但し、同じ面積の土地であっても、土地の形であったり、間口が違うと価格も変わって来ますので、その辺りは「流通性比率」と言う所で調整して、最終的な価格の算出をさせて頂いております。
なるほど分かりました。有難うございます。
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原価法
カテゴリ:不動産売却 動画
/ 投稿日付:2024/02/10 14:02
原価法
原価法の算出方法について解説しています。
広島の実家の一戸建てを売却しようと思うのですが、
査定って、どうやるのでしょうか?
はい、一戸建ての場合ですと、建物部分を原価法、土地の部分を
取引事例比較法と言う事で分けて計算して算出する事になります。
取引事例比較法は何となくイメージが湧くんですけども、
原価法って何ですか?
はい、原価法と言うのは、式でお伝えすると、再調達価格 × 原価修正
× 流通性比率。こちらで算出する事になります。
難しい言葉が沢山出て来たんですが、「再調達価格」って何ですか?
「再調達価格」と言うのは、そこに有る建物を、今、全く同じ物を新築した場合に幾らに
なるのか?と言う価格になります。
原価修正とは何ですか?
はい、経年劣化によって出て来る目減り分、これを考慮した数値になります。
流通性比率って言うのは何ですか?
はい、簡単にお伝えすると、その不動産が売れ易いか、そうでないか なんですけれども、
例えば、東京に有る不動産と、広島に有る不動産ですと、やっぱり人口も違いますので。
そこで、売れ易い・売れ難いって出て来ると思います。それを考慮した数値が
流通性比率になります。
なるほど、分かりました。有難うございます。
有難うございます。
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不動産の売却依頼
カテゴリ:不動産売却 動画
/ 投稿日付:2024/02/03 15:35
不動産の売却依頼
媒介契約について解説しています。
不動産の売却の依頼をしようと思ったら、どう言う手続きを取ったら良いでしょうか?
はい、先ずは、不動産会社と媒介契約を締結して頂く必要がございます。
この中で、大きく分けて2つ種類がございます。
先ず1つが、複数の会社と契約出来る「一般媒介契約」
一社のみとしか契約の出来無い「専任媒介契約」と言う物がございます。
大きく分けると、この2つの契約ですが、どう言う違いが有るのでしょうか?
はい、先ず「専任媒介契約」に関してですが、売主様に対して定期的に、販売状況を
連絡する義務がございます。
又、不動産業者が見れる「レインズ」と言うサイトに、7営業日以内に必ず登録して
いた頂かないといけないと言う義務がございます。
「一般媒介契約」に関しては、こちらの今の二つの義務は特にございません。
後、細かいのですが、「専属専任媒介契約」と言う物が有りますが、基本的には
「一般媒介」で契約して頂くか、「専任媒介」で契約して頂くか、こちらの2つで
検討して頂ければ良いかと思います。
分かりました。有難うございます。
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物件状況報告書について
カテゴリ:不動産売却 動画
/ 投稿日付:2024/01/13 13:43
物件状況報告書
物件状況報告書について解説しています。
物件状況報告書が有るって聞いたのですが、それって何ですか?
例えば、雨漏りしているのは分かった上で買うのはどうですか?
修理してから入居しますね。
買ってから、雨漏りしてるのが分かったら、どうですか?
それは嫌ですよね。裁判したくなりますよね。
ですよね。こういったトラブルにならない様に、物件の状況を、
事前に買主さんにお知らせするのが、物件状況報告書になります。
他に具体的に、どういう事を書いているのですか?
はい、例えば、シロアリの被害が有るか、
給排水管の故障が有るか、土壌汚染が有るか、
越境が有るか、境界標が有るか、近隣の建築計画が有るか、
嫌悪施設が有るか、心理的瑕疵が有るか等を記載していきます。
そんなに沢山有るのですか?
はい、不動産取引の重要なポイントになりますので。
なるほど、それが有れば安心ですね。
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